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交通事故を起してしまった場合

 普段は分かっていても、いざ事故をおこしてしまった時、パニックになってしまい分からなくなってしまうものです。

事故後の対応や保険会社の連絡先などを、再度、確認をしておきましょう。



@負傷者を救護

何よりも初めに負傷者の救護を行って下さい。状況に応て救急車を呼んだり、応急処置をして下さい。

    ↓

A二次的事故の防止

二次的事故が起きないように、散乱物の片付け、車の移動など安全な対策をしましょう

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B警察へ届出

どんな小さな事故でも必ず警察署に届けましょう。現場での示談は危険です。

    ↓

C保険会社に連絡

契約している保険会社に連絡しましょう。




道路交通法72条 第1項(交通事故の場合の措置)

 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、当該車両等の運転者

その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、

道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者

(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が

現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。

以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数

及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに

当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
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